銃刀法違反
里見浩太朗【銃刀法違反】
1965年2月26日、拳銃密輸と所持により、懲役8ヶ月(執行猶予3年)の判決が下る。
山城新伍と一緒に逮捕。1963年、山城・里見がハワイで銃を購入、翌年にこのことが発覚。
山城新伍【銃刀法違反】
里見浩太朗と一緒に逮捕。1963年、山城・里見がハワイで銃を購入、翌年にこのことが発覚。
1964年に罰金刑、後に懲役10ヶ月(執行猶予3年)の判決が下る。
このときの拳銃は山口組系暴力団組員に売却された。
里見浩太朗【銃刀法違反】
1965年2月26日、拳銃密輸と所持により、懲役8ヶ月(執行猶予3年)の判決が下る。
山城新伍と一緒に逮捕。1963年、山城・里見がハワイで銃を購入、翌年にこのことが発覚。
山城新伍【銃刀法違反】
里見浩太朗と一緒に逮捕。1963年、山城・里見がハワイで銃を購入、翌年にこのことが発覚。
1964年に罰金刑、後に懲役10ヶ月(執行猶予3年)の判決が下る。
このときの拳銃は山口組系暴力団組員に売却された。