雑学王~家庭で役立つ裏技・知恵袋集~

休業補償給付

【概要】
業務上の怪我や病気が理由で欠勤し、賃金が支払われなかった場合、3日目までは事業主が1日の賃金の6割を補償してくれます。
さらに、欠勤4日目からは欠勤日数に応じた休業補償給付が受け取れます。
受給金額としては、1日の賃金の約6割ですが、実際は休業特別支給金として賃金の2割が支給されるので、合計して8割を受け取ることができます。

【対象者】
労災で4日以上の欠勤者

【申請時期】
随時

【申請先】
総務・労働基準監督署