雑学王~家庭で役立つ裏技・知恵袋集~

犯罪被害者給付金制度

【概要】
殺人や障害といった犯罪行為で死亡した被害者の遺族や怪我をした場合の被害者には給付金が支給されます。
支給額は被害者の年齢・所得金額・怪我の状況などでことなりますが、死亡した場合には320万~1573万円、障害が残った場合には18万~1850万円となっています。
また、犯罪によって2週間以上入院した場合や治療に1ヶ月以上かかった場合は医療費で自己負担した金額の3ヶ月分を上限として給付されます。

【対象者】
犯罪被害員あった家族や本人

【申請時期】
随時(但し、事件後2年以内)

【申請先】
公安委員会